我が国は1989年に「肥料、土壌改良剤、植物成長調整剤の検査及び登録に関する中華人民共和国農業部暫定規則」を公布した。 1997 年に、植物成長調整剤の製造および販売を規制するための規則の改訂版が公布されました。 2011年、農業省は植物成長調整剤の管理をさらに強化する通知を出しました。
植物成長調整剤は、「農薬管理規程」により農薬管理の対象となり、農薬登録管理制度の対象となります。中国で生産、販売、使用される植物成長調整剤はすべて農薬として登録する必要があります。農薬の登録を申請する際には、有効性、毒物学、残留物、環境への影響など、複数の効果および安全性試験を実施する必要があります。特に、登録される製品の急性、慢性、亜慢性、催奇形性および変異原性の毒性を包括的に試験する必要があります。登録は、国家農薬登録審査委員会が申請を審査し承認した後にのみ許可されます。
